最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2055 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡本共次郎の上告趣意(後記)は、原判決の認定した事実の誤認並びにこ
れを前提とする擬律錯誤及び量刑不当を主張するに過ぎないから刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年六月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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